住宅性能表示制度
通称・品質法の3つの柱 瑕疵担保責任(10年間) 住宅性能表示制度 住宅紛争処理機関の設置 内容を見る
住宅紛争処理機関の設置

念願のマイホームですが、いざ住んでみると、重大な欠陥を発見してしまった…。そんなケースもみられます。業者が快く補修をしてくれればいいのですが、応じてもらえずに話し合いもこじれてトラブルに…。こういった場合、これまでは問題解決の手段として、最終的に民事訴訟を起こすという方法しかなく、長期間にわたることもあり、相当の費用負担も覚悟しなければなりませんでした。
そこで、短期間のうちに円滑な解決が図れるように「指定住宅紛争処理機関」が設立されました。「住宅紛争処理支援センター」のバックアップのもと、第三者的な立場の弁護士や建築士などで構成する処理機関での、斡旋、仲裁、調停が受けられるしくみになっています。 各地に設けられる紛争処理機関を利用できるのは、指定住宅性能評価機関から、「住宅性能評価書」の交付を受けた住宅に限られます。これ以外の住宅でトラブルが起こった場合は、従来通り当事者間の話し合いや裁判にゆだねられますが、より迅速に解決が図れるように、「住宅紛争処理支援センター」が相談にのったり、情報提供をしてくれることになっていますので、万一の場合は利用するといいでしょう。
「品確法」の施行により、住宅の品質向上が図られ、よりよい住宅が取得しやすくなりました。ただ、法律が成立したからといって、すべての住宅の品質が良くなったわけではありませんから、あくまでも慎重に自分の目で安心できる業者を選びたいものです。



 

「指定住宅紛争処理機関」への相談内容は、住宅の性能に関するものだけではなく、代金の支払いの遅延に関するトラブルなど、住宅の性能に関係しないものを含めて幅広く対象とされており、万が一トラブルが発生した場合の時間とコストが大幅に軽減されるのが特色です。また住宅紛争処理支援センターでは、住宅性能表示制度を利用していない場合でも、トラブルの相談をすることができます。(但し紛争の処理まで対応するものではありません)

 


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